江戸時代にあった奇妙な法律

江戸時代の背景

江戸時代は、1603年から1868年までの約260年間にわたり、日本を支配した時代です。江戸幕府による統治が行われ、全国的な軍事力と政治力を持っていました。この時代は、平和であったこと、精緻な文化の発展があったことなどが特徴です。

奇妙な法律

江戸時代には、現代の我々には理解しがたいような奇妙な法律が存在していました。例えば、以下のような法律があります。

1. 同姓同名を禁止する法律

江戸時代には、同じ名前の人が多かったため、騒動が起こることがあったとされています。そのため、同じ名前である場合、別の芸名を名乗るようにするという法律が定められました。

2. 「背負子」を引き回すことを禁止する法律

背負子とは、江戸時代に使われた、二人で肩に架けた棹の先に乗せた荷物を冬の時期に積んだ車両のことです。この背負子を引き回すと、路上の物や人に当たる危険性がありました。そのため、「背負子」を引き回すことを禁止する法律が定められました。

3. 芝居小屋の重ね葺きを禁止する法律

江戸時代には、芝居小屋の上屋根に、三角形の切妻造りにした屋根が設置されていました。しかし、風よけのために、重ね葺きがされることがあり、雪や雨がたまって倒壊することがありました。そのため、重ね葺きを禁止する法律が設けられました。

これらの法律は、当時の人々には自然と守られたものであり、実際に役に立っていたこともあったかもしれません。しかし、現代の我々には不思議で奇妙な法律として紹介されることが多くなっています。


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