法律用語「非訟手続」について

非訟手続とは

法律用語の「非訟手続」とは、裁判所を通さずに紛争を解決する手続きのことを指します。解決方法としては、調停、仲裁、和解があります。

調停

調停は、第三者が介入して争っている双方の意見を聞き、双方が納得できる解決案を提示する手続きです。調停によって紛争解決ができれば、手続きよりも早く、少ない費用で解決することができます。

仲裁

仲裁は、調停と同様に第三者が仲介しますが、仲裁裁判所によって行われます。双方が書面で同意して手続きを進めます。仲裁によって解決案が出されると、それに従うことが義務付けられます。

和解

和解は、訴訟手続きも含め、紛争を起こした双方が話し合い、解決策を見つける方法です。法廷に進む前に和解を成立させる場合もあります。和解が成立すると、紛争解決の和解書が作成されます。

非訟手続は、調停や仲裁で解決が困難な場合には、訴訟手続きに進むこともありますが、解決までに時間がかかることが多いため、非訟手続を利用することが多いです。


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