約束事実の意味
約束事実とは、法律用語の1つであり、契約が成立していない場合でも、当事者間で約束している事実を指します。約束事実には、当事者間で約束された非常識な内容や違法な内容は含まれません。
約束事実の例
例えば、AさんとBさんが中古車の売買契約を結ぶ場合、契約書には「Aさんが車両をBさんに売却すること」といった約束事実が記載されます。このように、契約書に明示的に表記されていなくても、当事者間で約束している事実が約束事実となります。
約束事実の効力
約束事実は、契約が成立する前提条件として認められるため、契約成立前に当事者間で履行されることがあります。例えば、前述の中古車の売買契約において、Aさんが取り決めたとおりに車両の点検を行って、Bさんに報告することが約束された場合、Aさんは契約成立前にその約束事実を履行することができます。また、約束事実を履行しなかった場合、違約金などの損害賠償が発生することがあります。
以上が、約束事実の基礎知識です。
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