背景
6世紀に起こったフランク族の王、クローヴィス1世はキリスト教に改宗し、その後ヨーロッパ中央部にフランク王国を創設しました。そして、その後継者であるカール大帝の時代(8~9世紀)に、初めて大陸法典が成文化されました。その中でも有名なのが、法典の一つである「サリカ・フランカ」です。
珍しい罰則
サリカ・フランカには、犯罪者に科せられる罰則が多数記載されていますが、中でも珍しいのが、女性が姦通を行った場合の罰則です。以下、その条文を紹介します。
「もし、自分の夫が姦通を行った場合、彼女は剃髪され、その後裸で市場を歩かねばならない。さらに、夫が姦通相手を殺した場合は、彼女は殺人犯と同様に処罰されなければならない。」
当時の社会は男尊女卑で、女性が姦通を行うことは非常に違法行為であったため、このような罰則が設けられました。ただし、自分の夫が姦通を行った場合には、女性が罰せられるという制度が設けられていた点には、現代の視点から見ると疑問が残ります。
まとめ
サリカ・フランカに記載された珍しい罰則の一つである、女性が姦通を行った場合の処罰について紹介しました。当時の社会の価値観が反映された内容であるため、現代の視点から見ると問題がある点もありますが、当時のフランク王国においては重要な法律でした。
コメントを残す